1.介護記録について
■記録はどうしてつけるの?
介護記録は介護報酬を国に請求するに当たって必ず必要なものです。また、職員・看護師・CM・ご家族・主治医と連携を図るときにも重要な意味合いを持ちます。とくに、事故や傷病などがあった場合にはこの介護記録が証拠になります。行なったケアや支援が適切だったのかを証明する判断材料にもなります。
また、サービス内容を明らかにすることで社会的責任を果たしていることにもつながります。介護記録とは、『自分だけが理解できるものではなく、他の人が理解できるものであること』『自分の感想ではなく、見たまま・聞いたままを忠実に明確に記録すること』に意味があります。
まずは、しっかりと記録のつけ方をマスターし、楽しくできるよう一緒に頑張りましょう!
■介護記録の必須の9項目
⑴送迎
施設到着・出発時刻の記載
⑵保険サービス
サービス開始(9時)、終了(17時)時刻の記載
⑶レク・機能訓練・余暇
体操や散歩、創作、運動、脳トレなどの内容と時刻、様子の記載
⑷食事
時刻、量、様子の記載
⑸入浴
入浴前全身状態と様子、入浴時刻(要した時間)の記載
⑹排泄
時刻、排泄時の様子(特変や気になること)、形状や状態の記載
⑺水分
水分補給時刻、飲物の種類(食事中の汁物含む)、量の記載
⑻服薬
食前薬、食中薬、食後薬の時刻と実施有無の記載
⑼口腔ケア
時刻と実施の有無、気になった点や特変あった場合は様子の記載
上記の9項目に関しては、介護記録の記載入力ルールとして必ず守りましょう!!
■夜間記録のルール
⑴自費サービス
開始(17時01分)と終了(8時59分)時刻の記載
⑵食事(夕食と朝食)
時刻、量、様子の記載
⑶服薬
食前薬、食中薬、食後薬の時刻と実施有無の記載
⑷口腔ケア
時刻と実施の有無、気になる点があった場合は様子の記載
⑸入床
時刻、就寝時の様子を記載
⑹定時巡回
定時(22時、0時、2時、4時)の様子記載
⑺排泄
時刻、排泄時の様子(特変や気になること)、形状や状態の記載
⑻水分
水分補給時刻、飲物の種類(食事中の汁物含む)、量の記載
⑼起床
時刻、就寝時の様子を記載
⑽余暇(朝、保険サービスが始まるまでの間など)
時刻、様子を記載(例:新聞を読まれて過ごされていたなど)
以上、10項目は夜間帯記録としてあげ、必ず実施時に記載し、まとめて記載等は絶対しないでください。